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数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(デジタル選択呼出聴守装置)
第146条の38の4 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該撤白の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2. 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制

 

 

 

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